「官公署に提出する書類」の作成とその代理、相談業務
⾏政書⼠は、官公署(各省庁、都道府県庁、市・区役所、町・村役場、警察署等)に提出する書類の作成、同内容の相談やこれらを官公署に提出する⼿続について代理することを業としています。その多くは許可認可(許認可)等に関するもので、その数は1万種類を超えます。
また、許認可等に関して⾏われる聴聞⼜は弁明の機会の付与の⼿続その他の意⾒陳述のための⼿続において当該官公署に対してする⾏為について、⾼い専⾨性を持つ⾏政書⼠が代理することにより、事務の迅速化等が図られ国⺠の利便に貢献しています。
また、⾏政書⼠は作成することができる書類の作成について相談に応ずることができます。
※他の法律において制限されているものについては、業務を⾏うことはできません。
「権利義務に関する書類」の作成とその代理、相談業務
⾏政書⼠は、「権利義務に関する書類」について、その作成(「代理⼈」としての作成を含む)及び相談を業としています。
「権利義務に関する書類」とは、権利の発⽣、存続、変更、消滅の効果を⽣じさせることを⽬的とする意思表⽰を内容とする書類をいいます。
「権利義務に関する書類」のうち、主なものとしては、遺産分割協議書、各種契約書(贈与、売買、交換、消費貸借、使⽤貸借、賃貸借、雇傭、請負、委任、寄託、組合、終⾝定期⾦、和解)、念書、⽰談書、協議書、内容証明、告訴状、告発状、嘆願書、請願書、陳情書、上申書、始末書、定款等があります。
「事実証明に関する書類」の作成とその代理、相談業務
⾏政書⼠は、「事実証明に関する書類」について、その作成(「代理⼈」としての作成を含む)及び相談を業としています。
「事実証明に関する書類」とは、社会⽣活に交渉を有する事項を証明するに⾜りる⽂書をいいます。
「事実証明に関する書類」のうち、主なものとしては、実地調査に基づく各種図⾯類(位置図、案内図、現況測量図等)、各種議事録、会計帳簿、貸借対照表、損益計算書等の財務諸表、申述書等があります。
※他の法律において制限されているものについては、業務を⾏うことはできません。
その他特定業務
地⽅⼊国管理局⻑に届出を⾏った申請取次⾏政書⼠が⾏う出⼊国管理及び難⺠認定法に規定する申請に関し、申請書、資料及び書類の提出並びに書類の提⽰を⾏う業務